労働 減給処分における減給額の制限
事業者には、①休憩時間を除き1週間当たり40時間を基準に、超過勤務1月当たり100時間を超え、かつ、②疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師による面接・指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導)を行わなければならない義務があります。
なお、この場合の超過勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません(規則52条の2②)。
労働者の過重労働が、過労死やうつ病等の精神疾患をもたらしていることから、産業医の選任義務のない事業者にも課されている義務です。