労働 減給処分における減給額の制限
産業医の職務内容は、労働安全衛生法13・思考規則14により
1 健康診断及び面接指導等の実施・その結果に基づく労働者の健康保持措置
2 作業環境の維持管理
3 作業の管理
4 その他、労働者の健康管理
5 健康教育、健康相談等健康の保持増進措置
6 衛生教育
7健康障害の原因調査・再発防止措置
があります。
この中で、事業者の医師による過重労働面接実施義務(法66条の8・規則52条の2)の履行補助者としての、面接指導は、現在、特に重要になっています。
テーマ:労働
産業医の職務内容は、労働安全衛生法13・思考規則14により
1 健康診断及び面接指導等の実施・その結果に基づく労働者の健康保持措置
2 作業環境の維持管理
3 作業の管理
4 その他、労働者の健康管理
5 健康教育、健康相談等健康の保持増進措置
6 衛生教育
7健康障害の原因調査・再発防止措置
があります。
この中で、事業者の医師による過重労働面接実施義務(法66条の8・規則52条の2)の履行補助者としての、面接指導は、現在、特に重要になっています。
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