クイーン・エリザベス号乗船記④ ドレスコード
B弁護士の話は続きます。
①顧問会社からの相談者が、社長以下、営業の第一線で働いている平社員まで広範囲に亘ること自体は悪いことではない。
②しかし、せっかく弁護士が調査し回答したことが、会社内で共通の財産として保管されていない。例えば、弁護士が、会社の従業員甲から、ある顧客との紛争について相談があったとき、社内で利用できる顧客対応マニュアルを作って甲に渡しても、その後、そのマニュアルのあることを知らない他の従業員乙が、同じ紛争類型に属する別の相談に来る等である。
③契約書についても、甲に渡した、せっかく弁護士が作った契約書のひな形があるにもかかわらず、乙が、明らかに素人の文章で書かれた契約書で契約を結び、その内容について紛争が起こってから相談に来るという場合もある。



