遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁
Q 父は、私にA宅地を相続させるという遺言書を書いてくれていたのですが、私がそれを登記しないでいた間に、弟の債権者が、弟の法定相続分を差し押さえてしまいました。私は、その債権者に、私のものだということはできませんか?
A できます。次の判例があるからです。
【判例】最判平14.6.10
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は,特段の事情のない限り,何らの行為を要せずに,被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される。このように,「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は,法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはない。そして,法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については,登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる。したがって,本件において,被上告人は,本件遺言によって取得した不動産又は共有持分権を,登記なくして上告人らに対抗することができる。