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相続相談 30 現金であったものが、預金になったとき

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 父が亡くなった時、父は金庫の中に現金を置いていましたが、父が亡くなった日の翌日、兄が、その現金を、自分の名前で、銀行預金にしました。
この場合、私は、兄に、その1/2を返せと請求できますか?
なお、父の相続人は、私と兄の2人です。父は遺言書を書いていません。

A できません。
現金は、債権ではなく、動産ですので、相続人は、遺産分割までの間は、金銭を保管している他の相続人に対し、自己の相続分に相当する金銭の支払いを請求することはできません。その後、その現金が相続人の1人の名で預金された場合でも、その理は変わりません(最判平4.4.10)。現金は、その後預金された場合でも、遺産分割で取得者を決めなければなりません。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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