![菊池捷男](/elements/okayama/profiles/kikuchi/images/cache/thumbnail_l_1493169169_200_200.jpg)
コラム
大切にしたいもの 6 褒める心
2012年4月25日 公開 / 2014年3月11日更新
1 毀誉褒貶
毀誉褒貶(き・よ・ほう・へん)という言葉があります。
「毀」は、「そしる」「非難する」という意味、「誉」は「ほめる」という意味、「褒」も「ほめる」という意味、「貶」は「けなす」という意味です。
用語の使い方としては、「毀誉褒貶相半ばする」とか「毀誉褒貶が極端に分かれる人物」など、名詞として使われます。
要は、毀誉褒貶とは、人に対する評価をいうのです。
2 毀誉褒貶は人の属性
人なら、誰もが、毀誉褒貶いずれの評価もなされます。ですから、毀誉褒貶は、人の属性(本質的な特徴)の1つでもあるのです。
これは、どんな立派な人でも、探せば、そしられ、けなされる面もあること、どんなに否定的に見られる人でも、褒められることの1つや2つはあることから、理解できるでしょう。
3 ほめることの重要性と効果
昨日のコラムでは「責めない」ことの重要性を説きましたが、それをさらに積極的にした言葉が、「褒める」ことです。
昨日のコラムで、責める効果に、責める人の平常心の喪失、人の心の離間、品性の下方移動などをあげましたが、褒める効果は、逆に、褒める人の平常心の向上、人の心を惹きつけること、品性の上位移動などを挙げうるでしょう。
4 結論
人は、「責めない」という消極的な努力と智恵を超えて、「褒める」という積極的な努力と智恵が求められるのです。
関連するコラム
- 大切にしたいもの 善言 2016-04-11
- 大切にしたいもの 不変 2014-04-08
- 大切にしたいもの いたわり 2014-03-25
- 大切にしたいもの 5 責めない心 2012-04-24
- 大切にしたいもの 15 貞潔 2012-05-10
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。