民法と税法 低額譲渡の基準となる「時価の2分の1未満の価額」の射程範囲
国税庁のホームページには、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」と題して、各種申告書等の閲覧を可能とするサービスがなされています。
本人の名義でなされた相続税申告書についても、本人又は代理人が閲覧することは可能です。
共同相続の場合、ほとんどのケースで、全相続人が連名で申告していると思われますが、相続財産の範囲や価額を調べたいときは、この閲覧サービスは便利な方法になります。
ただし、遺言で他の相続人が全財産を取得しその名前で申告をしているときは、ご自分の名前がないために、その申告書の閲覧はできません。