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相続 相続税の申告書の閲覧

菊池捷男

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テーマ:民法と税法

国税庁のホームページには、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」と題して、各種申告書等の閲覧を可能とするサービスがなされています。
本人の名義でなされた相続税申告書についても、本人又は代理人が閲覧することは可能です。
共同相続の場合、ほとんどのケースで、全相続人が連名で申告していると思われますが、相続財産の範囲や価額を調べたいときは、この閲覧サービスは便利な方法になります。
ただし、遺言で他の相続人が全財産を取得しその名前で申告をしているときは、ご自分の名前がないために、その申告書の閲覧はできません。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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