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労働 経歴詐称と懲戒解雇

菊池捷男

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テーマ:労働

 経歴を詐称して就職した場合、会社は、それを理由に、その従業員を懲戒解雇できるか?

一般に、経歴詐称は、懲戒事由になります。
しかし、懲戒事由があるからといって、懲戒解雇ができるというものではありません。
懲戒解雇は、「重要な経歴の詐称」がなければできないとされています。

 では「重要な経歴詐称」とは何か?
裁判例によりますと、経歴詐称により「本来従業員たり得ないのに従業員たる地位を取得した場合、本来与えられるはずのない賃金、職種等を取得した場合等、企業秩序侵害の事実が存在する場合(東京地判昭和60年5月24日)か、

労働者が「真実を雇用者に告知していた場合,雇用者は,これに基づいて労働者の労働力や信用性を評価し,また,企業秩序に対する影響等を考慮して,本件雇用契約を締結しなかったであろうと認められ,かつ,客観的に見ても,そのように認めるのが相当である場合(東京地判平成22年11月10日)です。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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