使用者のための労働問題 12 労働審判は便利②
経歴を詐称して就職した場合、会社は、それを理由に、その従業員を懲戒解雇できるか?
一般に、経歴詐称は、懲戒事由になります。
しかし、懲戒事由があるからといって、懲戒解雇ができるというものではありません。
懲戒解雇は、「重要な経歴の詐称」がなければできないとされています。
では「重要な経歴詐称」とは何か?
裁判例によりますと、経歴詐称により「本来従業員たり得ないのに従業員たる地位を取得した場合、本来与えられるはずのない賃金、職種等を取得した場合等、企業秩序侵害の事実が存在する場合(東京地判昭和60年5月24日)か、
労働者が「真実を雇用者に告知していた場合,雇用者は,これに基づいて労働者の労働力や信用性を評価し,また,企業秩序に対する影響等を考慮して,本件雇用契約を締結しなかったであろうと認められ,かつ,客観的に見ても,そのように認めるのが相当である場合(東京地判平成22年11月10日)です。