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間違えやすい法令用語17 登記・登録

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1 登記
「登記」とは、「一定の事項を広く社会に公示するため、登記所に備える登記簿に記載すること、又はその記載のこと」をいいます。
登記所とは、登記事務を行う行政機関で、法務局、地方法務局又はこれらの支局、出張所がこれに該当します(不動産登記法6条、商業登記法13条等)。

登記は、権利の対抗要件である場合と、効力(発生)要件である場合があります。

⑴ 対抗要件
民法177条は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、・・・その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定しているところです。

⑵ 効力発生要件
特定非営利活動促進法39条は「特定非営利活動法人の合併は、・・・登記をすることによって、その効力を生ずる。」と規定しているところです。
会社の設立の登記なども同様です。

2登録
「登録」も、登記に似ていますが、登録機関が広く多岐にわたる点と、登録の機能も多岐にわたる点で違いがあります。

機能面では、次のように多岐にわたります。また、登録機関も、行政庁のみでなく、民間の団体もあります。

⑴ 対抗要件
道路運送車両法5条は「登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。」と規定しているところです。

⑵ 効力要件
商標法18条1項「商標権は、設定の登録により発生する。」

⑶ 業務資格要件
弁護士法8条「弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」

⑷ その他
国債ニ関スル法律2条2項「国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ」は、国債の滅失・喪失の防止や大量発行の場合の発行経費の節減のための規定です。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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