法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1 法律行為の付款(ふかん)
「期限」も「条件」も、法律行為の付款と言われるものです。
「付款」の「付」は「付け加えたもの」、「款」は契約内容を意味する「約款」という言葉があるように「言葉」や「条項」を意味しますので、「付款」とは、法律行為に付け加えられた約束事」から「法律行為から通常生ずる効果を制限するために、表意者が法律行為の際にその法律行為の一部として特に付加する制限をいう。」ものとされています。
2 期限
これは昨日の「期間・期限」で説明しましたが、「期限」とは、「法律行為の効力の発生、消滅又は債務の履行が、将来発生することの確実な一定の日時の到来にかかっている場合の、その一定の日時」をいいます。
3 条件
「条件」とは、「法律行為の効力の発生又は消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる法律行為の付款。」をいいます。
4 期限と条件の例
「君が20才の誕生日を迎えたときに時計をプレゼントするよ」という約束(贈与契約)は、20才になったときに法律効果が生ずるものであり、人は、通常20才にはなると思えるので、「20才になったとき」というのは、通常は「期限」を定めたものですが、「君が東大に合格したときは、時計をプレゼントするよ」という約束は、東大に合格するかどうかは「成否が不確定」ですので、条件を定めたものになります。
5 期限に、始期と終期があるように、条件にも「停止条件」と「解除条件」がある
期限のうちの「始期」とは、法律行為の効力を発生させる日のことです。
「終期」とは、法律行為の効力の消滅を、将来確実に到来する事実の発生にかからせる付款のことです。
「停止条件」とは「法律行為に付される条件のうち、法律行為の効力の発生を、将来発生するかどうか不確実な事実に係らせるもの(民127①)。「試験に合格すれば時計を与える」という場合の「試験に合格すれば」がその例。」です。
「解除条件」とは、「それが成就することによって法律行為の効力が当然に消滅することになる条件(民127②)。例えば、「落第すれば学費の支給をやめる」という契約において、落第がこの契約の解除条件である。」のです。
注:言葉の法律的な定義は、有斐閣:法律辞典第3版によっています。