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相続 173 遺言の解釈⑧ 解釈の指針を今一度

菊池捷男

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1 遺言の解釈の指針
最判昭58.3.18は、「遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたつても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」と指針を明示しました。

2 遺言条項
私が、妻の代理人になって扱った事案を紹介します。
遺言者は、動産、不動産、株式、預貯金を残して亡くなりました。
遺言者が書いた遺言書の1項に「遺言者は、動産と不動産はすべて妻に相続させる。」との文言がありました。

3 遺言書の1項を「形式的に判断」した場合、又は「遺言書1項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈」した場合
この場合、妻は動産と不動産は単独で相続します。しかし、株式や預貯金は単独では相続できないことになります。

4 この事案
この事案の相続人は妻AとBCDE4人の甥・姪。相続財産は、時価数百万円でしかない田舎の不動産と金銭的評価が0ともいべき家財道具などの動産と、2億円以上の株式や預貯金だったのです。
この事案で、「遺言者は、動産と不動産はすべて妻に相続させる。」との遺言文言のみを形式的に判断したのでは、妻は動産と不動産はすべて相続できますが、相続財産の中心であり、最も価値のある株式や預金は単独では相続できないばかりか、相続できるものは、結局のところ法定相続分相当のものでしかないことになります。一方、BCDEは、法定相続分を、株式や預金から相続できることになりますので、遺言者が遺言書を書き残した意味がないことになってしまいます。

5 他の条項
ところが、この遺言書には、2項に「BCDEは、それぞれ200万円を形見分けとして与える。それで満足して欲しい。」という文言がありました。
これは、遺言者は、甥・姪には1人200万円を与え、それ以外には与えない趣旨であることが分かります。

6 「動産」の正しい解釈
この事案の遺言書の1項で、遺言者は「遺言者は、動産と不動産はすべて妻に相続させる。」と書き、株式や預金のことに触れていません。これは、遺言者が、株式や預金は「動産」に含まれると考えていたからだと思われます。遺言者は、実は戦前将校であったほどの古い時代の人でした。この事案における遺言書に書かれた「動産」という言葉を、前記最高裁の言う「遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定する」際、戦前育った遺言者には、動産という言葉を、株式や債権を含めたものと思っていたものと理解し、解釈すべきなのだと思います。

7 解決
この事案は、訴訟になりましたが、裁判所も、遺言書には、甥や姪には1人200万円で満足して欲しいと書いてあること、株式や預金が多額にあるのにそれを何ら書き記していないこと、遺言者が戦前の将校を務めた古い時代の者であること、不動産と動産をすべて妻に相続させると書き、妻への配慮を見せていることなどを総合的に判断し、遺言書を書いた当時の財産のほとんどを占めた株式や預貯金を遺言者は「動産」と考えていたものと理解したようで、和解で、甥や姪への形見分け金を若干増やした形で和解案を出し、双方がその和解案を受け入れて和解解決をしました。

遺言の解釈が、実務上、結構難しい問題だということがご理解いただけると思われます。

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菊池捷男(弁護士)

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