遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1 「持戻し」の意味
持戻しとは、法定相続分又は指定相続分を修正するために、遺贈を受けた相続人と生前贈与を受けていた相続人から、その分を相続財産に、いったん戻してもらうことを言いますが、「戻す」と言っても、これは現実にその財産を戻すというのではなく、計算上のことです。すなわち、
次の例で説明しますと
【事例】
夫が1億円の相続財産を残して亡くなりました。相続人は、妻と長男と長女です。夫は遺言を書いていました。その遺言には、「長男にA宅地を遺贈する。」というものでした。
A宅地の価額は2000万円とします。夫は、また、生前、長女が婚姻するときに、B宅地を贈与していました。B宅地の価額は1500万円だとします。夫は、これ以外に遺言を書いていませんので、相続分の指定はありません。
これにより、
ア 夫の相続財産・・・・・・1億円
イ 遺贈・・・・・・・・・・2000万円分(相続財産の中から長男に遺贈されたもの)
ウ 生前贈与・・・・・・・・1500万円分(長女に与えていたもの)
エ みなし相続財産・・・・・1億1500万円(ア+ウ。イはアの中に含まれている)
であることが分かります。
持ち戻しとは、遺贈の2000万円を引かないこと、生前贈与の1500万円を加算することです。
2 持戻し免除
持ち戻し免除とは、持戻しを免除することです。
⑴ 上記の例で、長男の遺贈分のみを「持戻し免除」しますと、
ア 夫の相続財産・・・・・・1億円
イ 遺贈・・・・・・・・・・2000万円分
ウ 生前贈与・・・・・・・・1500万円分
エ みなし相続財産・・・・・9500万円(ア-イ+ウ。遺贈分が長男に与えるために引かれています。)
になり、
妻の相続分は、9500万円の1/2(法定相続分)=4750万円
長男の相続分は、9500万円の1/4(法定相続分)=2375万円ですが、別に遺贈分2000万円がありますので、4375万円もらえます。
長女の相続分は、9500万円の1/4(法定相続分)=2375万円になりますが、この中には1500万円の生前贈与分があり、これはすでに長女がもらっていますので、これを引きますと、相続財産の中からは875万円しかもらえません。
⑵ 上記の例で、長女の生前贈与分のみを「持戻し免除」しますと、
ア 夫の相続財産・・・・・・1億円
イ 遺贈・・・・・・・・・・2000万円分
ウ 生前贈与・・・・・・・・1500万円分
エ みなし相続財産・・・・・1億円(ア。遺贈分は「持戻し」されますので、その分は引きません。また、生前贈与分は「持戻し」が免除されていますので、その分は加えません。その結果、みなし相続財産は1億円のままになります。)
になり、
妻の相続分は、1億円の1/2(法定相続分)=5000万円
長男の相続分は、1億の1/4(法定相続分)=2500万円ですが、この中には遺贈分2000万円がありますので、これを除くと500万円しかもらえません。相続分と遺贈分合わせると2500万円になります。
長女の相続分は、1億円の1/4(法定相続分)=2500万円になります。
生前贈与分はそのまま長女のものです。
⑶ 上記の例で、長男の遺贈分と長女の生前贈与分をともに「持戻し免除」しますと、
ア 夫の相続財産・・・・・・1億円
イ 遺贈・・・・・・・・・・2000万円分
ウ 生前贈与・・・・・・・・1500万円分
エ みなし相続財産・・・・・8000万円(ア。遺贈分を引きますので、相続財産は減ります。生前贈与分を加えないので、相続財産は増えません。)
になり、
妻の相続分は、8000円の1/2(法定相続分)=4000万円
長男の相続分は、8000万円の1/4(法定相続分)=2000万円ですが、別に遺贈分2000万円がありますので、4000万円もらえます。
長女の相続分は、8000万円の1/4(法定相続分)=2000万円になります。(生前に贈与を受けたものはそのままもらってよいのです。)
以上が持戻しと持戻し免除の意味と内容です。