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労働 4 深夜労働に関する最高裁判所判決

菊池捷男

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テーマ:労働


労働基準法37条は、1項で、使用者に、時間外労働と休日労働に関して、通常の賃金の2割5分以上5割以下の範囲での割増賃金の支払義務を課しています。そして4項では、午後10時から午前5時までの深夜労働について、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金の支払義務を課しています。
この2つの義務は、同じ労働基準法37条に、項を分けて規定されているのですが、最高裁判所平成21.12.18判決は、深夜労働に関する規定は、「労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で,労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。」として、時間外労働と休日労働に関して割増賃金の支払請求権を有しない労働基準法41条2号の管理監督者について、深夜労働に関しては割増賃金の請求が出来ると、判示しました。

実務上争いのあった問題に、最高裁判所が解決をつけた判決です。

参照
(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働基準法41条
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1号 略
2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3号 略

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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