コラム
行政 17 知事の交際費はどこまでが情報公開の対象になるか?
2010年10月15日 公開 / 2016年3月15日更新
最高裁判所の判例を眺めてみます。
平成6年1月27日判決
知事の「交際費の相手方か分かる可能性があるものは、原則として非公開にすることかできる」と判示。
平成13年3月27日判決
「個人に対する出版祝い、退官祝い、当選祝いに係る祝金、国会議員主催の会合に対する祝金、政界関係者の後援会、懇談会に対する祝金、団体に対する周年祝いの祝金、せん別、賛助金又は援助金に関する情報が記録されている」ものや支出証明書又は領収書は非公開事由に該当するが、「生花料、供花料、しきみ料又は会費に関する情報」は非公開事由に該当しない、と判示。
平成13年5月29日判決
「個人に対する結婚披露宴の祝金及び受賞祝賀会の祝金に係る知事の交際に関する情報」は、・・情報公開条例の非公開事由に該当すると判示
平成15年12月18日判決
懇談会の相手方出席者のうち各省庁の在籍者の氏名等に関する情報については、「国又は他の地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は(・・・公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き)非公開情報には当たらない」。しかし「各省庁のOBの氏名等に関する部分は、・・非公開情報に当たる」、と判示。
平成17年 7月14日判決
交際費の支出に関する情報で相手方が識別されるものは、公開することにより交際事務の目的を損ない、原則として非公開情報に該当するが、葬儀等の際の供花及び供物等、交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものなど、相手方の氏名等を公表することによって交際の相手方との信頼関係あるいは友好関係を損なうおそれがないと認められるものについては、例外として非公開情報に該当しない旨判示。
平成19年 4月17日判決
「予算執行書等の公務員の氏名や所属名、職名等の出席公務員が識別される部分は、公務員の本件各懇談会出席に関する情報として、すべてこれを公開すべきである」と判示。
関連するコラム
- 地方行政 4 行政財産の目的外使用許可から賃貸借契約締結へ 2013-03-09
- 地方行政 臨時職員と労働契約法18条による無期転換請求権 2015-05-28
- 地方自治 概算払と前金払の違い 2015-03-13
- 自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 2013-09-11
- 自治体がする契約 14 単年度主義と長期継続契約 2013-09-27
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。