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下田茂

アイデア等を特許・商標等の権利にするプロ

下田茂(しもだしげる) / 弁理士

みらい国際特許事務所 長野オフィス

コラム

ベンチャービジネスと知的財産…Ⅲ

2014年7月12日 公開 / 2021年1月22日更新

テーマ:知的財産と経営

コラムカテゴリ:法律関連


資金調達と知的財産権

 ベンチャービジネスを始めるとき、何はさておき必要になるのは資金でしょう。資産家などから資金援助を受け、最初から資金を確保できるラッキーなケースはよいですが、個人又は小人数レベルから単独でビジネスを立ち上げるには、資金の確保が問題となります。
 ところで、ベンチャービジネスは、商売を行うという本来のビジネス的側面のみならず、国や地域に対する社会貢献的側面も有しています。
 このため、現在、国や県などによる、ベンチャービジネスをターゲットとした資金融資制度や補助金制度をはじめ各種支援制度が増えています。
 一昔前は、銀行からお金を借りる場合、土地を担保にすることが当たり前でした。しかし、時代は変わり、現在は、「技術」を担保にお金を借りることができます。担保というのは正確でないかもしれませんが、技術の評価により、お金を借りることができます。そして、この「技術」を評価する重要なものとして特許権や商標権等の「知的財産権」があります。
 私は、現在、日本弁理士会の知的財産活用推進委員会に所属していますが、特許権等の「知的財産権」を利用して資金を確保することは、「知的財産権」の活用推進という観点からも密接に関係します。
 先日、委員会の関係で、政府系融資機関である日本政策金融公庫のベンチャー支援グループリーダーの長沼氏から説明を聞く機会がありました。日本政策金融公庫では、現在、ベンチャー企業を対象とした「資本性ローン制度」(問合先:0120-154-505)という融資制度を行っています。詳細は割愛しますが、この制度によれば、3000万円まで無担保・無保証人で借りることができます。そして、融資条件として「技術力」を挙げ、その客観的な評価指針として特許権等の「知的財産権」の所有を条件に挙げています。
 このように、ベンチャー企業や新規起業に対する融資や補助金等の支援条件として「知的財産権」を重要視する傾向は着実に広がっています。したがって、ベンチャービジネスや新規起業を行う際の資金調達を容易にするためにも、特許権等の「知的財産権」を活用する価値があります。

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