マイベストプロ信州
下田茂

アイデア等を特許・商標等の権利にするプロ

下田茂(しもだしげる) / 弁理士

みらい国際特許事務所 長野オフィス

コラム

インターネットと知的財産権(1)

2018年6月16日 公開 / 2021年1月24日更新

テーマ:知的財産

コラムカテゴリ:法律関連


 今は、PCのインターネットをはじめ、スマートホンの普及により、様々な時代的な変化が生じています。
 個人レベルでは、インターネットを通して様々な可能性が広がっています。情報発信や情報交換にはじまり、特に、個人レベルのビジネスチャンスは、一昔前と比べたら比較にならないほどの可能性に恵まれています。
 ところで、一般の人から見た場合、「特許」等の知的財産権は、製造業(ものづくり)の分野で生まれ、また、音楽等の「著作権」は、芸術の分野で生まれるイメージが強く、ある程度の知識は持っているとしても、自分との関係ではさほど意識しないのではないでしょうか。
 しかし、特許や著作権等の「知的財産権」は、自由競争社会における公正な競争を維持するためのルールであり、どの分野やどのシーンにおいても、その基本的な機能は同じになります。
 つまり、○○という知的財産権は、大企業のものでも個人のものでもその価値(財産価値)は全く同じになります。したがって、インターネットの普及によって、知的財産権の影響は、一般の人にも、今後、より広がっていくものと想像できます。
 さて、一般の人がインターネットを利用する上で避けて通れない一番重要な権利は、著作権です。著作権は、写真,動画,文章,イラスト,音楽等の様々な文化的な創作に対して発生します。
 例えば、今、Aさんが自分でイラストを描いたとします。これにより、このイラストにはAさんの著作権が自動的に発生します。何か手続をして発生するものではありません。
 また、上手なイラストだからといって発生するものでもありません。たとえ下手なイラストでも、Aさんが自分でイラストを描けば、原則、イラストができあがった時点で、著作者がAさんとなり、イラストが著作物となる、「著作権」が発生します。そして、この「著作権」は、Aさんの死後70年間継続します。ただし、イラストには、Aさんの独創性が必要となり、他人のイラストを真似たり、単純な円や線などの創作とは言えないものは除かれます。
 一方、Aさんが、このイラストを自分のブログ等に載せれば、このイラストは、著作権により保護されるため、他人が無断で使用すれば、基本的に、Aさんの著作権を侵害する不法行為が成立します。
 イラストを例に挙げましたが、写真,動画,文章,音楽等も同様です。また、Aさんと他人の関係は、入れ替わっても当然同じことが成立します。
 インターネットが日常生活の一部に浸透し、自分の係わる情報が、SNS等を通して一瞬に世界中に広まることを考えれば、著作権(知的財産権)の問題は、決して他人事ではありません。自分の著作権か他人の著作権かを問わず、最低限の知識を持ち、予期せぬトラブルに巻き込まれないことが重要になります。

この記事を書いたプロ

下田茂

アイデア等を特許・商標等の権利にするプロ

下田茂(みらい国際特許事務所 長野オフィス)

Share

関連するコラム

下田茂プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
026-228-3828

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

下田茂

みらい国際特許事務所 長野オフィス

担当下田茂(しもだしげる)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ信州
  3. 長野の法律関連
  4. 長野の特許・商標・知財
  5. 下田茂
  6. コラム一覧
  7. インターネットと知的財産権(1)

© My Best Pro