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業務中のスマホゲームは許されるか?

2022年1月20日

テーマ:コラム

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。
福井の社会保険労務士 北出慎吾です。ゴルフの松山英樹選手がアメリカツアーで優勝しましたね。今シーズン2勝目で、ツアー通算8勝目だそうです。
大逆転での優勝は見どころありましたね。私も気になっていました。福井の冬は雪が積もり、ゴルフができないので、何だかもどかしいですね(笑)



業務中にスマホのゲームをしている社員がいる。これはもうアウトですよね?

そういったご相談がありました。
このアウトという意味は「解雇できますよね」という意図だと思いますが、実際、いきなりの解雇は基本難しいと考えた方がよいです。
もちろん、業務中は労働者に「職務専念義務」がありますので、職務に専念していないことは懲戒処分の対象となります。

解雇するためには、段階を踏んでの対応が必要となります。
ちなみに「職務専念義務」とはどういったものなのでしょうか。

「職務専念義務」とは、就業時間中は仕事に専念しなければならないという義務です。

国家公務員法第101条に職務専念義務が定められており、そこから一般の企業にも広く知れ渡っています。

国家公務員法第101条
「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」

職務専念義務は、時間内においては仕事に専念しなさいというものです。
とはいえ、生理的なトイレや少々休憩をすることは必要なことですし、気分転換の時間も全くないという状態では職場環境という点で改善の余地があります。

しかし、スマホによるゲームは明らかに常識の範囲を超えた娯楽です。就業時間中にこれらの行為があれば「職務専念義務」違反に該当します。
過去の判例でも常識を逸脱した行為は懲戒処分の対象となっています。

その他、私用メール、チャット、LINE、株取引、ネットサーフィン、漫画、個人的な内職などは業務に支障が出ていれば処分の対象となります。
就業規則や社内ルールに職務に専念することを記載することによって懲戒処分も可能です。(解雇は段階を踏んで、、、)

まずは改めて社内周知を行いましょう。


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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社



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【編集後記】
松山英樹選手の世界ランキングは現在10位。最高は8位だったので、さらに上を目指せそうですね。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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