入社して1ヶ月、そろそろ例の動きが、、、

北出慎吾

北出慎吾

テーマ:退職

先月のメルマガで5月病の話をしたところ、
お客様から「新入社員が退職する意向」と
ショッキングな相談が飛び込んできました。


最近は、「出社しない=退職した」ものと見なされると
考え、会社からの電話にも出ず、黙って辞める新入社員が増えています。

入社時に雇用契約書や就業規則に基づき、
退職の際には「1ヶ月前に退職届を提出」などの
説明を受けているかと思いますが、大半の会社は、
1ヶ月前に退職届を提出することが一般的です。

退職するにしてもルールに基づき退職届を出し、
けじめをつけるのは社会人として当たり前のルール。

その人の人生にとっても良くないことだと思いますが、
それでも「退職届」の提出が面倒くさい、
同僚に「辞める意思を伝えた」(それもLINEなどで)という
理由で正式な手続きを踏まないという相談が後を絶ちません。

その様な場合どうすればいいのでしょう?


原則論は、
郵送でも構わないので可能な限り「退職届」を提出してもらうことです。

これは言った言わないのトラブルを防ぐためでもあることと、
退職理由が「自己都合」なのか「会社都合」なのかの証明となります。

それでも難しい場合は、音声などをとっておくこと、
LINEやメールでの証明も可です。

「いやいや、もう連絡がつかないんだよ」という場合は
就業規則を確認してください。

就業規則に「2週間無断欠勤がある場合、自己都合退職とする」
などの記載があれば、次のような文書を送付し、退職手続きすることが可能です。

「無断欠勤が2週間以上続いておりますので、当社就業規則第○条に則り、
貴殿の退職手続きを取らせて頂きます。
この決定に不服がある場合は、●月×日までに代表の▲▲まで連絡してください。
指定日時までに連絡がない場合は、この決定に異議がないものとして、
自己都合による退職として手続き致しますので、あらかじめご了承ください。」

向き不向きの職場や仕事は確かにありますが、
社会のルールを守ることも人としての成長。

会社のルールは今のうちにきっちりと伝えておきましょう。

会社のルールが曖昧でどうすればいいかわからない、
無断欠勤の対応について、詳しく話を聞きたい!!!
そんな時は、まず、社労士にお気軽にご相談ください!!!
就業規則作成を承っております!!!

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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