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コラム

トイレ時間も労働時間?

2022年1月27日

テーマ:コラム

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。新型コロナウイルス オミクロン株の陽性者数報道が過熱しています。状況把握は大事ですが、感染対策は今は全員が認識している周知の事実。過度に反応しないように気を付けたいですね。

先日、業務中にスマホゲームをしている社員の「職務専念義務」について掲載させて頂きました。すると、今度は次のようなご相談がありました。「トイレに行くのにスマホを持っていく社員がいる。長い時で10分ぐらい戻ってこない。1日に数回あるとこれは労働時間ではないですよね」
トイレ時間(ゲーム?ネットサーフィン?)を労働時間から排除できるか?というものですが、トイレは生理現象であり、コントロールすることができません。また、民法90条の「公序良俗」にも「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定められています。つまり業務時間中のトイレに行った際の「労働時間」を除外することは難しいのです。また「トイレ回数の制限」も無効です。あまり強く言い過ぎると今度は、ハラスメントと言われ兼ねません。では、スマホをトイレに持っていってゲームをしていたらどうなるのか?それは明確に労働から逸脱している行為ですので、労働時間ではありませんが、その証拠が必要です。その証拠があれば労働時間ではないと実証できるため排除できる可能性もあります。ただし、そもそも私用のスマホを簡単に業務時間中に見れることがまずいのではないでしょうか。この辺りのルールを見直すことによりこれらのストレスから解放されるのではないでしょうか。仕組みの改革、ルールの改正で対応することで皆が気持ちよく働くことが出来ます。労働時間は1分単位で給与を支給することが必要ですが、トイレ時間だ、休憩時間だという議論よりもいかに良いパフォーマンスを発揮できるかの方法を考えた方がより生産性が高いのではないでしょうか。


最近はオンラインでの相談も増えていますので、ぜひこちらから。
https://kkr-group.com/inquirys
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社


【編集後記】
学校感染や家庭感染が多いようです。飲食店での感染は皆意識して対策しているので多くはないようですね。正しくお店を利用しましょう。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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