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寺田淳

シニア世代が直面する仕事と家庭の問題解決をサポートする行政書士

寺田淳(てらだあつし) / 行政書士

寺田淳行政書士事務所

コラム

新型コロナ感染症対策としての諸政策について

2020年4月16日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:法律関連

【今日のポイント】

 新型コロナ感染症の拡大によって、仕事や生活面に重い負荷が生じています。
その中から、仕事の激減からの収入減や経営不安、日常生活面では税金納付や各種保険料などへの負担増に対する支援策の一部を紹介したいと思います。 
 
 ほとんどの場合、申請ありきで受けられるサービスとなっていますので、積極的に当該窓口へ相談することをお勧めします。

【経産省の支援策】

 まず、中小企業経営者や個人事業者、フリーランスと言った方に対する経産省の支援策があります。詳しい内容は多岐にわたっておりこの場ですべてを紹介することが出来ませんので、以下にリンクを貼りましたので参照して下さい。

経産省ホームページ

 大まかな内容では日本政策金融公庫や商工中金による新型コロナ感染症特別貸付などでの支援の紹介等となっています。具体的には「最長5年間の元本の返済不要」「利子補給で金利負担実質ゼロ化」「担保無しでの借り入れ」等があります。

 他にも企業や事業者向けの支援として、民間企業による支援情報等が検索可能な「民間支援情報ナビ」や各府庁省や地方公共団体等による事業者向け支援情報等が検索可能な「ミラサポplus制度ナビ」を設定し、情報提供を図っています。

 まずは内容を精査して、自分にとって適当な支援サービスの有無を確認しましょう。

【納税猶予制度】

 具体例としては、
本人や家族などが感染によって多額の医療費が発生した場合。
感染拡大の影響で売り上げ無しになって休業を余儀なくされた場合。
施設内の消毒によって大量の備品や在庫心を廃棄することになった場合。

 このような場合に所得税や消費税の納付を猶予する制度です。適用の為には当然ですが、管轄の税務署へ申請する必要があります。また従来の制度では猶予の申請内容によっては延滞税が加算されることもあったのですが、今回の感染症については延滞税はすべて免除とされ、担保の差し入れも不要となっています。

【健保と年金】

 国民健康保険に関しても、当該自治体に申請することで支払い猶予が受けられます。ただ猶予期間は自治体毎に異なるため、詳細は当該自治体に確認する必要があります。猶予期間の目安としては、概ね6か月から1年間となっているようです。

 また65歳未満の場合で、失業による場合は保険料の再計算で軽減措置が採られる場合もあるようです。さらに後期高齢者医療制度や介護保険にも猶予や軽減制度があるので、これも詳細については各自治体へ確認する必要があります。

 次に国民年金保険の場合で、収入減や失業で保険料の納付が難しくなった場合も保険料の一部免除や納付の猶予が受けられるようになります。この場合も管轄自治体の窓口で申請する必要があるので注意が必要です。この保険料の一部免除には「全額・3/4免除・1/2免除・1/4免除」の4段階が設けられています。

 ちなみに免除と未納は意味が異なり、未納の場合は年金受給資格期間に参入されませんが、免除は期間に参入され、さらに10年以内に免除期間中の保険料を追納すれば基礎年金額をアップさせることが出来ます。

【その他の特例措置】

 この他にも公共料金等の支払い猶予の措置がありますので、一部を紹介します。

・電気・ガス料金
 申し出によって5月分までの支払いを一か月繰り延べが可能です。

・水道料金(上下水道)
 こちらも申し出によって支払いの猶予が認められますが、自治体によって猶予期間が異なります。詳細は当該自治体へ確認が必要です。因みに東京では最長で4か月の猶予が認められています。

・携帯料金
 公共料金以外でも特別措置があります。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯大手3社では、それぞれ5月末までの繰り延べを認めるとありました。


 さらにこの他生命保険の場合でも保険料の支払いや継続手続き等を最長で6か月猶予する会社や、損害保険でも同様に自動車保険や火災保険、傷害保険などの保険料支払いと契約の更新手続きを5月末まで延期する会社が出てきています。それぞれ取引のある保険会社に特別措置の有無やその内容について確認する必要があります。

 
 このような特別措置は今後も感染症の推移によってはさらに追加措置等も想定されますので、今後も国や自治体等からの情報には注意が必要です。
 

この記事を書いたプロ

寺田淳

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