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増える任意後見制度。メリットとデメリットやトラブルなど

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相続 手続き
相続問題

 「任意後見制度」とは、「成年後見制度」を構成する「法定後見人」と並ぶ後見契約の一種です。最高裁事務総局家庭局による直近の統計では、平成26年(2014年)12月末時点で「任意後見制度」の利用者数は2119人でした。この4年前の平成22年(2010年)の利用者数は1475人でしたので制度利用者の数は年々増加傾向にあります。

 最近注目を集めている「任意後見制度」ですが、その利用状況やメリットと問題点などについて、以下のようにまとめました。

認知症への心配から最近注目の任意後見人とは

 成年後見制度の「法定後見制度」と「任意後見制度」について簡単に双方の相違点をまとめますと、「法定後見制度」は当人の判断能力に支障が出てきてから契約が締結されるものであり、「任意後見制度」は自らの意思で心身が正常なうちに契約を締結する点が大きな違いとなります。

 「任意後見制度」が最近注目されているのは、元気なうちに自身の認知症に対する備えをしておこうという人が増えてきたことが、理由のひとつに挙げられます。

 「法定後見人」は自身の判断能力が衰えたときに家庭裁判所によって指名されるもので、当人の意思は反映されません。その点「任意後見人」は判断能力が正常なうちに、どのような老後にしたいか、資産は誰に管理してもらいたいかを決めておきたい場合に有効です。

任意後見人になれる人とは、できることとは

 任意後見人になれる人はどのような人でしょうか。基本的には、制度を利用する当人が信頼できると判断したで人あれば、希望どおりに誰でも指名することができます。

 ただし、法律行為が制限されている未成年や成年後見制度を利用している人(成年被後見人など)、住所がない人、破産している人、家庭裁判所から後見人として不適格とされた人、当人へ訴訟経験がある人とその配偶者・直系の血族は、任意後見人として不適任とされています。

 任意後見人ができる業務は以下の2つに大別されます。

 ひとつは「財産管理」で、主な業務として文字通り本人名義の不動産の保守管理や売却、預貯金等の金融資産の管理や金融機関との取引、保険の契約や保険金の受け取り、日常生活に必要な品の購入や生活費の送金、各種税金の申告や納付、その他の行政機関への申請、遺産分割や相続の承認、放棄、贈与に関する業務等となっています。

 もうひとつは「身上監護」で、介護保険の申請、介護、福祉サービスの利用契約、医療機関・介護施設等への入院・入所の契約、自宅の購入、売却、増改築、修理といった内容になっています。

 上記の範囲で契約書に記載する内容を選択し、公証役場にて公正証書の形式で任意後見人の契約を締結します。契約はひとりだけでなく、適任項目ごとに複数の任意後見人を指名し、それぞれ契約することができますし、1契約に複数人指名することもできます。1契約複数人の場合は共同することでのみ権限を行使できるとします。

 また、契約締結が契約の発動ではなく、将来判断能力に支障が認められた時点で初めて契約が発動されるという内容になっています。その間は、任意後見人の契約を受任した人物は後見人ではなく、任意後見受任者と呼称されます。 

 また、任意後見制度の場合、任意後見人の仕事ぶりを監督する「任意後見監督人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。後見監督人の選任をもって初めて任意後見制度が発動されます。

 法定後見の場合は家裁が直接、後見人の仕事ぶりを監督しますが、任意後見の場合はこの監督人を選任することで家庭裁判所が間接的に後見人の仕事ぶりを監督することになります。

任意後見制度のメリット、デメリット

 任意後見制度では、前述した業務範囲の中から自分で必要と思われる項目だけを契約に盛り込むことができます。さらに具体的にどういった介護や治療を受けたいか、自宅を売却する際の要望等を契約書に盛り込むことも可能なので、当人の意向を最大限実現できる内容に「カスタマイズ」することが可能となります。

 この点が任意後見制度の「魅力=メリット」と言えるでしょう。

 また、法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所が選任しますが、任意後見制度の場合は自分の意思で後見人を指定することができます。

 法定後見制度の場合は、家族に意中の後見人(候補)がいたとしても、家裁が必ずしもその人物を選任するわけではありません。さらに本人の財産の使い方や介護の方法等について(すでに本人に判断能力が失われているため)法定後見人の権限で決められる場合があり、ここでも本人を含む家族の心情との乖離が生じることがあります。

 「自分で、将来を託す人物を指名できて、どういう後見をしてほしいかを決められる」、この点が任意後見制度の最大のメリット(本人にとって)と言えます。

 上記に挙げたメリットがそのままデメリットになる場合があります。「契約内容を自分で決められる」ということは、契約に書かれていない項目については、任意後見人は手を付けることができません。また、任意後見人は同意権や取消権がありません。当人は任意後見人の同意がなくても自由に各種の契約ができるので、もし当人が誤った契約をしても取り消すことができません。契約内容を決めるときには細心の注意が必要となります。

 さらに、後見人を自分の意思で決めることができるということは、仮に家族の中から選任したいと思った場合、十分な話し合い等がされていないと、家族間に亀裂を生じさせる危険性があります。全て自由にできるというのは、全て自己責任になるという一面があることを認識しておく必要があります。 

任意後見人への報酬の相場はいくらか

 任意後見制度を利用するには、任意後見人と契約するための公正証書の作成費、任意後見人への報酬が必要です。その後、任意後見人制度を発動させるために不可欠な任意後見監督人選定の申し立てにも費用がかかり、選定されたら任意後見監督人への報酬も必要となります。必要経費と報酬の相場は以下の通りです。

【公正証書作成費】
<基本手数料>
1万1000円(証書枚数が4枚を超えると1枚ごとに250円かかる)。
<法務局への登記嘱託手数料>
1万4000円(公証人が法務局に、当人と任意後見人の氏名・代理権の範囲を登記する手数料。登記以降、任意後見人が代理で各種契約など行うときに、法務局から登記事項証明書を発行してもらえる)。
<法務局に納める印紙代>
2600円
<その他>
当人の住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄本、任意後見人の住民票・印鑑登録証明書についての各手数料、通信費(郵送費など)。
※複数の人と任意後見人の契約をする場合はその数だけ上記の費用がかかります。

【任意後見人への報酬の相場】
<任意後見人が親族など身内であった場合>
・無報酬のことが多い(任意後見人が遺産相続人であるケースが多いため)。
<任意後見人が第三者の場合>
・後見事務のとき…月額2万円
・管理財源が1000万〜5000万円以下のとき…月額3万〜4万円
・管理財源が5000万円以上のとき…月額5万〜6万円
※後見事務が何らかの事情で特別困難だったときは、月額報酬額の50%までの範囲で妥当と思われる額を加算します。

【任意後見監督人選定費】
・申し立て手数料…800円(収入印紙)
・登記手数料…1400円(収入印紙)
・精神鑑定費…5万〜10万円(当人の認知力の判断に必要な場合のみ)
・その他、家庭裁判所との通信費(郵送料)、申立人の戸籍謄本、当人の戸籍謄本、診断書、登記事項証明書、任意後見人の戸籍謄本、住民票などの発行手数料

【任意後見監督人への報酬の相場】
・管理財源が5000万円以下…月額1万〜2万円
・管理財源が5000万円以上…月額2万5000〜3万円
※後見事務の程度や管理財源、任意後見人の報酬などを元に、家庭裁判所の裁判で決められます。

任意後見人契約の解任について

 任意後見人との契約を双方合意の上で解除するとき、任意後見監督人の選定を申し立てる前であれば、公証人の認証を受けた書面で解除できます。選定した後であれば家庭裁判所に契約解除の申し立てをする必要があります。

 また、任意後見人に不正な行為や不適格な行為などがあった場合は、任意後見監督人、当人、当人の親族、検察官が家庭裁判所に請求して解任することができます。

 なお、任意後見制度はあくまで当人の代理権であるため、当人死亡の際に自動的に契約終了となります。したがって、当人が亡くなった後の事務処理、葬儀、お墓の手配、遺品整理、財産管理などは後見事務の対象外となります。当人がひとり暮らしで親族がいない場合は、任意後見の契約の他に、自分が亡くなった後のことを委託する契約を別途しなければいけません。

 死亡後の事務処理を委任する契約と、相続に関する財産管理もまた違う契約が必要になるので、遺言書を作成して遺言書通りのことを実行してもらえるよう、遺言執行者も選任しておく必要があります。

任意後見人の問題点とトラブル例

 自分の老後を、誰に任せるかを自分で決めることができる任意後見制度ですが、残念ながら、当人が信頼と期待を寄せて選任した任意後見人が、見事に裏切るケースも少なくありません。

 晴れて任意後見人に就任した途端に、自己解釈で勝手に当人の財産を私的流用するケースが少なくないのです。ならば司法書士や弁護士などの専門家に任せれば安心かといえば、誠に遺憾なことですが、親族後見人以外で専門家が後見人の場合でも裏切り行為が発生しています。

 もっと深刻なのは、任意後見監督人の選任を申し立てないで、任意後見受任者が後見事務を行っているケースです。先述したように、親族や任意後見受任者から監督人の選任申立がない限り、家庭裁判所は実情を把握できません。申し立てがされない以上、本人は「正常なまま」とみなされますから、どういうお金の使い方がされていても「本人の意思で了解の上」という解釈になります。

 任意後見監督人が選任され、任意後見制度が発動後であれば、監督人のチェックが働いて間接的に家庭裁判所の目も行き届くので、ある程度、抑止力は期待できますが、監督人が選任されないというのでは第三者からのチェックが働きません。

 任意後見人の不正行為が発覚した場合は、任意後見監督人や親族から任意後見人解任の請求をすることで解決できます。監督人が選任されていないケースで任意後見受任者の不正行為を止めたい場合は、公証人に書面を出して契約の解除をした上で、法定後見人の選定を家庭裁判所に申し立てることも考えられます。

 このように、任意後見制度の課題は「自由選択と自己責任」という点に尽きるのではないでしょうか。

寺田淳

シニア世代が直面する仕事と家庭の問題解決をサポートする行政書士

行政書士

寺田淳さん(寺田淳行政書士事務所)

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