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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

「1年前の任意売却」と「現在の任意売却」の違い 債権者が同意する条件が大幅に変更されました

2019年1月22日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

買取専門の不動産会社への売却は不可となった

約1~2年前の任意売却では、買取専門の不動産会社へ売却することで、任意売却の解決が簡単にできました。

しかし、現在の任意売却では、買取専門の債権者が同意する条件が変更されたことで、販売活動の手法が大幅に変更されています。

買取専門の不動産会社への売却は不可となったことで、過去の実績は、参考にならなくなりました。

買取専門の不動産会社への売却=市場価格の80%程度

買取専門の不動産会社が物件を仕入れする価格の目安は、市場価格の80%程度と相場とされています。

債権者からすると、不動産会社の買取では、競売での売却とあまり差がないと判断しているようです。

地域密着した販売活動とエンドユーザーへの売却を義務付け

現在、債権者は少しでも高値で売却する為に、地域密着した販売活動を実施することを条件付けしています。
例えば
 ・新聞折込チラシ
 ・個別投函チラシ
 ・大手ポータルサイトへの掲載

さらに、実際に実施した販売活動を詳細に報告させる為に、「販売活動報告書」の提出を義務付けしている債権者も多くいます。

一般社団法人・NPO法人は任売業界から淘汰されている

インターネット広告を利用して依頼者の集客をメインとしていた一般社団法人・NPO法人は、この業界から淘汰されています。

任意売却という不動産売買契約などの手続きを行うには宅地建物取引業の免許が必要となります。

しかし、一般社団法人・NPO法人には、宅地建物取引業の免許の取得要件を満たしていないことから、不動産売買に必要な免許がありあません。

よって、一般社団法人・NPO法人は、不動産売買に関する一切の行為ができないことから債権者が任意売却に応じることは一切ありません。

埼玉県内の任意売却は、埼玉県内の任意売却専門の不動産会社へ

埼玉県内の任意売却は、債権者が、販売活動に条件を付加している以上、埼玉県内の任意売却専門の不動産会社に依頼することが、解決の重要なポイントとなっています。

不動産流通統計によると、不動産が売りに出て際には、同じ地域に住んでいる方、その地域に関係がある方が、約75%の確率で購入するデーターがあります。

このデーター重視すると、その地域の市場性を把握してる任意売却専門の不動産会社に依頼することで、販売活動はもちろん、債権者との交渉もスムーズにすすみます。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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