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中島孝
宅地建物取引士
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中島孝(宅地建物取引士)
ハウスパートナー株式会社
裁判所の執行官が、任意売却を否定している事実があった お客様からのご相談で、裁判所の執行官から、信じられない説明があったことが判明しました。その内容は、競売の調査の為に訪問した裁判所の執行官から...
埼玉県内の不動産競売入札をサポート ハウスパートナー株式会社の競売代行サービスについて説明致します。市場に出ている物件よりも約70%~80%程度の安値で不動産を取得できるのが不動産競売ですが、競売の...
競売が終わったころに、裁判所から「配当期日呼出状」が届きます ご自宅が競売にて落札されると、約2ヶ月後に、裁判所から「配当期日呼出状」が届きます。これは、落札者が落札代金を納付すると、裁判所がそ...
落札者と合意の上、退去しましょう! 強制執行の費用が請求されます。 落札者との合意せずに、退去した場合には、落札者は、裁判所の強制執行の手続きが必要となります。その費用は約30万円~150万円(残置物...
3点セットの解説 無料 不動産競売では、この3点セットのポイントを掴むことが大切です。3点セットとは、裁判所が調査し、作成する次の3つの資料のことです。(物件明細書 現況調査報告書 評価書) 物件調...
「配当要求の終期等の公告」が裁判所内に掲示される 裁判所から「競売開始決定の通知」が届き、約1~2週間後には、多くのダイレクトメールと、突然の不動産業者による訪問が相次ぐようになります。理由は、裁...
ご自宅が競売となってしまうと、勝手に退去して、そのまま放置している方がいますが、大変危険な行為です。 競売費用が新たな債務として追加されます 競売処分とした場合、債権者が裁判所に申し立てした競売費...
競売の通知から1ヶ月以内 裁判所から「不動産競売開始決定」の通知から、約1ヶ月以内に、裁判所の執行官による調査が実施されます。この調査は事前の連絡がなく、突然、執行官と不動産鑑定士の2名で訪問しま...
【落札されたから、強制執行までの流れ】次の流れにて、落札から最短で3ヶ月弱で強制執行が執り行われます。ハウスパートナー株式会社では、万一、任意売却に失敗しても、落札者との明け渡し交渉までお手伝い...
裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いてから、約2週間ほどすると、今度は、様々な不動産会社などから、自宅に(ダイレクトメールが届くようになります。さいたま地裁 本庁では、 約20通さいたま地裁 ...
競売処分すると、約400万円以上の債務(借金)が増加してしまう 住宅ローンを滞納した状況で放置しておくと、ご自宅が競売となり強制的に処分されてしまうえに、新たな債務(借金)が増加してしまいます。(残...
不動産競売は、ご自宅を競売処分されたからといって、すべてが解決したことにはなりません。住宅ローンの返済が残ったり、勝手に転居したりすると、あとから費用請求されたりと、住宅ローン以外の問題や債務を...
まだまだ、競売を回避することが可能です この競売開始決定通知が届いても、すぐに競売が実施される訳ではありません。まだ、競売の手続きが開始された状態であり、すぐに、転居(引越し)をする必要もありま...
金融機関は、住宅ローンの滞納が続くと、100%の確率で、資金回収をはかる為に、不動産競売へとへと移行していきます。しかし、すぐに金融機関が、ご自宅を差押えたり、不動産競売をしたりすることはありませ...
コラムテーマ
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