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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません

2016年11月23日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却をすすめない弁護士さんは、意外と多くいらっしゃいます。

特に、テレビCMをいている法律事務所は、弁護士さんに支払う報酬が高額であまり親切ではありません。

弁護士は法律のプロであって、不動産売買のプロではない

任意売却は不動産会社の取扱いとなり、弁護士の業務外となります。自己破産や債務整理の報酬を受領すれば、そこで業務は終了です。

破産手続きが面倒になるから

弁護士にとって、破産申請手続きは、はっきり言って儲かる業務ではありません。任意売却が絡めば、配分表など申請書類が増え手続きが面倒になるからです。

任意売却に精通していないから

特に若い弁護士は、任意売却という不動産売買について理解していない場合があります。依頼者の今後の生活までは考慮していないと思われます。

利益(収益)にならないから

依頼者が任意売却をしても、弁護士には報酬はありません。弁護士にメリットがなければ、任意売却を勧めないことも考えられます。


任意売却をしないで競売処分・・・もったいない

ここ最近、破産を検討している方や既に免責(同時破産)となっている方が、任意売却をせずに競売処分としてしまう案件が多く見受けられます。

任意売却を専門に取り扱っている当社からすると、任意売却を放棄してしまうことは、『大変にもったいない』ことです。

ご相談者に、『なぜ、任意売却を利用しないのか?』と尋ねると、
『弁護士が任意売却を勧めないから・・・』
『任意売却をしない方が良いと言っているから・・・』
などの、弁護士が任意売却を否定していることが要因の回答がほとんどです。

自己破産や任意売却で、人生の再スタートをするにあたり
・任意売却にて、引越費用や生活費などの現金を確保すること
・不動産を高値で売却して、残債務を軽減すること
・買主と合意して、売却(明渡し)すること
はとても重要なことです。

例えば、任意売却にて引越費用として30万円を確保できれば、多少は余裕を持った生活をスタートすることができるはずです。

これが競売処分となれば、引越費用などの資金援助はありません。

さらに、勝手に退去したり、室内に残置物などを放置すれば強制執行費用や残置物の処分費用まで請求される可能性もあり、新たな借金がすぐにできてしまうこともあります。

当社が弁護士と連携の上、任意売却の解決を目指します

まず、当社から弁護士に対し、任意売却の提案をします。
依頼者の今後の生活について考慮して頂ければ任意売却を断る弁護士はいません。

また、当社が自己破産手続きに必要な書類作成をすることや、当社の利益(仲介手数料)の一部を弁護士に支払うことで弁護士の業務負担を軽減し、理解を求めます。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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