- お電話での
お問い合わせ - 06-6711-0774
コラム
区分所有法改正案 今国会期間中での可決は無理に
2024年3月15日
「区分所有法」の改正案が今国会期間中に可決される予定であることを、何度もこのコラム欄でお知らせしてきましたが、本日の日本経済新聞によりますと、今国会期間中に改正案を提出することを残念したそうです。
技能実習に代わる「育成就労」制度の新設や、税や社会保険料未納の永住者に対して許可を取り消せるなどの見直しを内容とした育成就労法・入管法改正案、また離婚後の共同親権の導入を可能とした民法改正案の方が重要だとし、「区分所有法」の改正案を国会期間中に十分に審議時間を確保できないと判断して見送ることになったようで、秋に開催予定が見込まれている臨時国会に提出したいとのことです。
これにより、改正案の公布時期も遅くなることになります。それにより、マンション標準管理規約の改正も遅くなってしまいます。
関連するコラム
- 区分所有者の代理人制度 2023-05-27
- マンション適正化法施行令の改正が閣議決定 2021-01-30
- マンション標準管理規約の改正概要(2) 2021-06-29
- 「管理費等債権の優先化」と「管理費等債権放棄の明確化」 2023-05-06
- 所在等不明区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組み 2023-04-30
カテゴリから記事を探す
小堀將三プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。