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インタビューによって得た知識を本にしたときの、記事や挿絵の著作者は誰か?

菊池捷男

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テーマ:民法雑学

インタビューによって得た知識を本にしたときの、記事や挿絵の著作者は誰か?
1.記事内容について

東京地判平成10年10月29日は、「あらかじめ用意された質問に口述者が回答した内容が執筆者側の企画、方針等に応じて取捨選択され、執筆者により更に表現上の加除訂正等が加えられて文書が作成され、その過程において口述者が手を加えていない場合には、口述者は、文書表現の作成に創作的に関与したということはできず、単に文書作成のための素材を提供したにとどまるものであるから、文書の著作者とはならないと解すべき」と判断されています。

2.挿絵について
東京地判平成10年3月30日は、創作的表現の核心部分がどこにあるといえるのか,扱うテーマやストーリーを構想し,これを具体的に表現する絵柄やその配置,配色の決定及び文字記述部分等であるのであればそれらを創作した者が著作者となると判示し、単に決められた色を塗ったり輪郭線の仕上げをするに留まる場合は,単なる補助的作業であって著作物の創作行為とは評価できないので、著作者にはならないとされています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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