3.コーポレートガバナンス改革は世界の潮流
46 「執行役員」の積極的な意義付け
(1)いわゆる「執行役員」とは、
「執行役員」は、会社法上の役員ではなく、また、制度ではないが、多くの上場会社(特に監査役会設置会社と監査等委員会設置会社)では、取締役にも幹部社員にもこの肩書を付けている。
例えば、代表取締役社長執行役員甲、常務取締役執行役員乙、執行役員建設部長丙などである。
これらの「執行役員」は、CGコードにあっても「いわゆる執行役員」という言い方で、正面から認められている。
(2)その積極的意義付け
社外取締役激増時代を迎えて、取締役会の審議事項の全てに社外取締役を参加させる必要はないことが自覚されるようになった。
CGコードも、補充原則 4-12において「執行側に任せることが相応しい議案については執行側に決定権限を委譲し、取締役会には報告のみにする等、取締役会の議案を絞り込み、重要な議案の議論に注力するべきである。」と規定しているが、これは、取締役会を、社外取締役の知見を要しない「執行役員会議」と、社外取締役の知見を必要とする「取締役会」に分け、前者には社外取締役の参加を求めないことにして社外取締役の負担を軽減するために設けたものと思われる。
ここに、執行役員制度の積極的な意義付けを見いだすことができる。