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22 閑話 監査役会監査に関して、面白き数字だが、バランスはとれている

菊池捷男

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テーマ:コーポレートガバナンス改革

22 閑話 監査役会監査に関して、面白き数字だが、バランスはとれている

 監査役会設置会社における監査役の数について、会社法335条3項は、「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」と規定している。
 であるから、監査役会設置会社の監査役の定数を4名と定めると、このうち社外監査役は半数以上つまりは2名以上ということになるが、同時に2名で足りるということでもある。

 しかし、監査役会の決議については、会社法393条1項は、「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」と定めている。
 
 ということになると、監査役の定数を4名と定めた会社では、その過半数である3名の賛成がないと監査役会としての意見は出せないことになる(2名では過半数にならないから)。

 それでも、個々の監査役には、独任制が認められている。つまり、監査役会の意見は意見として、その意見と異なる意見を持つ監査役は、同人自身の意見を言うことができるのである。

 この数字の関係は、実に面白く、かつ、監査役には独任制があることからバランスがとれている。

 だから、ゆめ「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち過半数は、社外監査役でなければならない。」と言うなかれ。
 「過半数」という人数要件は、指名委員会等設置会社における監査委員の数や監査等委員会設置会社における監査等委員の数のことだからである。

 この話、閑話として書いてみたが、このあたりで閑話休題、と言いたい。

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菊池捷男(弁護士)

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