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知的財産権の存続期間など

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テーマ:民法雑学

一 特許権の存続期間
特許法67条 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。

二 商標権の存続期間
商標法19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

三 意匠権の存続期間
意匠法21条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。

四 著作権の保護期間
著作権法51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)70年を経過するまでの間、存続する。

注意:
商標権のみ、存続期間の更新が認められるのは、個別的なブランドとしての価値を認めるからである。
特許権などその他の権利は、一定期間経過後は、社会に還元されるべき権利なので、更新は認められていない。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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