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出向先の所定休日数と出向元の所定休日数が異なる場合の処理

菊池捷男

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テーマ:労働

出向先の所定休日数と出向元の所定休日数が異なる場合の処理

ここまで細かい問題については、判例や文献はないようですが、インターネット上で社会保険労務士2名が見解をあきらかにしていますので、紹介します。

2名とも、
出向元では出勤日になっている日が、出向先では休日になっている場合、出向社員は、本来出勤する日に勤務をしなかったことになるが、出向元はこれを「欠勤」として扱い、1日の賃金を控除することは許されない。
なぜなら、出向は出向元事業主の都合によるものなので、これは事業主の責めに帰す休業と解釈され、労働基準法第26条に基づき平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないことになる、と解説しております。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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