民法雑学 最高裁の破棄判決例と囲繞地通行権
柔道整復師の施術費用は健康保険の適用を受けうるか?
Q 肩こりがひどいので、柔道整復師の施術を受けましたが、それに係る療養費は、健康保険の適用を受けることが可能ですか?
A 令和3年4月1日から施行された厚労省の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(留意事項の通知)によれば、保険の対象になるのは、「外傷性が明らかな骨折,脱臼,打撲及び捻挫であり,内科的原因による疾患は含まれない」と定められています。
また,外傷性とは,「関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり,いずれの負傷も,身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであることを要する。」と定められています。
ですから、肩こりが、何らかの外傷(転倒などによる怪我その他)が原因であれば、保険の適用を受け得ますが、外傷の立証ができないと、保険の適用は受け得ません。