コラム
当分の間
2021年10月18日
当分の間
1.立法技術としての「当分の間」
法令や条例、ときに普通地方公共団体間での協定書などで「当分の間」という用語が使われることがあります。
その意味や効果について、最高裁判所昭和24年4月6日大法廷判決は、「この規定(当分ノ内)は・・・,実際上必要な規定として適用されてその効力を持続して来たのであるから,前記刑法施行法に「当分ノ内」の字句があるとしても,他の法律によつて廃止されないかぎり法規としての効力を失つたものと言うことはできない。」と判示していますので、「当分の間」という用語も、何らかの法令や条例で変更しない限り、効力は持続するものと考えられます。
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