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2021/01/18 2021年を占う 10 ベンチャー企業が激増する

2021年1月18日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:菊池捷男のガバナー日記

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: IFA

2021/01/18 2021年を占う 10 ベンチャー企業が激増する

昨年はコロナ禍が蔓延した。
これはイノベーションを加速させる効果を生んだ。
イノベーションを加速させるため、ベンチャー企業が数多く生まれた。
また、合弁会社も数多く生まれた。
合弁会社は、定款に「属人的定め」を置くことが多くなった。「株主間契約」を結ぶことも多くなった。
そこから「企業法務」の価値や効果が、見直されることになった。
その内容を、以下に書くこととする。

1.定款で「属人的定め」をする会社が増えてきた
全株式譲渡制限会社においては、定款で、①「剰余金の配当を受ける権利」、②「残余財産の分配を受ける権利」および③「議決権」の全部または一部について、株主ごとに異なる取り扱いをする旨を定めることができる(会社法109条2項)。
この定めを「属人的定め」という。

最近、このような規定を置く会社が増えてきた。
(ア)複数の会社が、共通の利益のために同じ事業を始めるために合弁会社を作る場合、
(イ)企業が大学の研究者に、金銭的負担をさせないで株主に参加してもらう場合などで活用されている。
(ウ)ベンチャー企業の知恵
要は、ベンチャー企業の知恵が、そこに見られるようになったということだ。

定款に書く「属人的定め」の内容としては、例えば、Aが1000万円を出資し、Bは知恵と労務のみを提供するがお金は出さず、しかし株主にはなるのだ。そのうえで、AとBが有する①「剰余金の配当を受ける権利」も②「残余財産の分配を受ける権利」も③「議決権」も各1/2と定めるような場合である。(以下は、明日に続ける)

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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