民法雑学 農協の理事会での理事と監事の発言の差異
商標権の侵害にならないか?
Q 当社は、ある「標章」につき商標登録をしたいと考えていますが、この標章が他人の商標権を侵害するかどうかを調べる方法を教えてください。
A 商標法第1条は、この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
と規定していますので、貴社の商標登録をしたいと考える「標章」が、すでに他社の商標として特許庁に登録されているかを調べる必要があります。
これは特許庁のホームページで簡単に調べることができます。
なお、商標には指定商品につき登録する商品商標(法第1条第Ⅰ号)と、指定役務(法第1条第2号)について登録する役務商標があり、いずれも指定された商品または指定された役務ごとに登録されますので、他人が登録した商標権であっても、貴社がそれとは違った指定商品や指定役務について使用するものである場合は、特許権の侵害にはなりません。