契約書 第三者のためにする不動産売買契約
今般の民法改正(令和2年4月1日施行)により,売買契約における売主の「瑕疵担保責任」という言葉がなくなり、それに代わって「契約不適合責任」という言葉が生まれました。この言葉を使った「契約不適合責任条項」の例を挙げてみます。
第○条(契約不適合責任)
1 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合、甲は乙に対し、目的物の修補、代替
物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。た
だし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法
と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不である、又は、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確にしている、その他
甲が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、何らの催告なくして代金の減額請求をすることができる。
3 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、前2 項の請求をすることができない。
4 前3 項の規定は、損害賠償請求及び第△条による解除権の行使を妨げるものではない。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1 年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない