契約書知識 15 契約書の記載事項(2)
一例目(秘密を明確にしていないもの)
第○条(秘密保持)
1 甲及び乙は,本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を,相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず,本契約の遂行のためにのみ使用するものとし,他の目的に使用してはならないものとする。ただし,情報を受領した者は,自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士,会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には,同様の義務を負わせることを条件に,情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。また,法令に基づき行政官庁,裁判所から開示を求められた秘密情報についても,必要最小限の範囲で開示することができる。
2 前項の規定は,次のいずれかに該当する情報については,適用しない。
(1) 開示を受けた際,既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際,既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3 甲及び乙は,相手方の事前の書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む)による承諾がない限り,秘密情報の情報開示日から3年間は(又は、「本契約終了後も」),当該秘密情報を秘密に保持し,第三者に開示,提供してはならない。
二例目
一例目の1項で、秘密を次のものに限定したものにする。2項、3項は一例目に同じ
(1)開示当事者より文書、電子データその他の方法により受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、当該情報が記録された媒体に「秘密」「Confidential」その他秘密である旨を示す表示がなされたもの。
(2)開示当事者より口頭にて受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、開示後7日以内に書面にて情報の範囲を特定して秘密である旨の通知が開示当事者よりなされたもの。