結ぶべきは、賃貸借契約か使用貸借契約か?
1,建物が使用できない工事期間中、賃料の支払義務はありません。
しかし、このことを明確にした規定は、通常ありません。そこで、このことを明確にするため、「甲と乙は、前項による工事により乙が本物件の全部を使用できないときは、賃料債務は生じないことを、相互に確認する。使用できない部分が本物件の一部であるときは、甲と乙は、協議の上、賃料が生じない範囲および金額を協議の上決定する。」という規定を入れるとよいでしょう。
テーマ:不動産法(賃貸借編)
1,建物が使用できない工事期間中、賃料の支払義務はありません。
しかし、このことを明確にした規定は、通常ありません。そこで、このことを明確にするため、「甲と乙は、前項による工事により乙が本物件の全部を使用できないときは、賃料債務は生じないことを、相互に確認する。使用できない部分が本物件の一部であるときは、甲と乙は、協議の上、賃料が生じない範囲および金額を協議の上決定する。」という規定を入れるとよいでしょう。
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