相続税対策と従業員持株会
日経新聞記事(有料会員限定)2019/11/18によれば、本年である令和元年8月に東京地裁判決(相続税課税処分の取消請求訴訟事件)は、国税側が、原告となった相続人が相続した不動産(マンション)を、「近い将来に発生することが予想される相続で相続税の負担を減らしたり免れさせたりすることを目的に購入したもの」として、その行為・計算(約3億3000万円)を否認し、国税側が依頼した不動産鑑定の価格(約12億7300万円)で評価し、相続人が申告した相続税額を認めず、追徴課税をしたことを理由ありと判示したことを報じている。
結果として、相続人は相続税0を申告したが、課せられた相続税額は約3億円になったようである。
これは、安易な相続税対策に鳴らした警鐘であろうか?