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相続人に対する強制的売渡請求

菊池捷男

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テーマ:菊池と後藤の会社法

四 相続人に対する強制的売渡請求
菊池:ねえ、後藤くん!個人の株主が亡くなって相続が開始した場合,会社が,相続人に対し、株式の売渡しを請求できる制度もあるようだねえ。
後藤:あるよ。これは,①株式について譲渡制限が課されている会社(「非公開会社」といわれる)であること,②定款で相続人に対して株式売渡請求ができることの定めがあることの2つの要件を満たしておれば,③株主総会の特別決議によって,相続人や受遺者(遺言によって株式の遺贈を受けた者)に対して,株式を会社に売り渡すことを請求することができることになるよ(会社法174条)。

菊池:この制度の立法趣旨は何だい。
後藤:もともと非公開会社というのは,株式を自由に譲渡することはできない会社だ。だったら,株主が亡くなったからといって,相続人を当然に株主として受け入れなければならないというものではないだろう。そこで,会社法は、株主が亡くなった場合に、相続人や受遺者から株式を強制的に買い取ることを請求できることにしたのだよ。なお、この場合も相続人である株主は会社から締め出されるが、少数株主として排除されるわけではないの、本来の意味でのキャッシュ・アウトとは性質が異なるけどね。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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