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コラム

主な改正点

2019年7月18日

テーマ:令和時代の相続法

コラムカテゴリ:法律関連

1相続による権利の移転には、登記や登録などの対抗要件が必要(899条の2)
2遺言書による相続分の指定は、債権者を拘束しない(902条の2)
3婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈と贈与を優遇(903条4項)
4遺産分割前に遺産を処分した相続人は、不利な扱いを受けることを明記(906条の2)
5遺産分割は、遺産の一部についてもできることを明記(907条2項)
6相続人個々人に遺遺産分割前の預金の払戻しを受ける権利を付与(909条の2)
7自筆証書遺言に書く遺産目録は、パソコン印字でも可能(968条2項)
8自筆証書遺言書を、法務局が保管する制度を創設(遺言書保管法の制定)
9遺言執行者は「遺言の実現のため」に遺言執行をすることを明記(1012条1項)
10遺言執行者があるときは遺贈の遺言執行は遺言執行者がすることを明記(1012条2項)
11相続人が遺言執行者の遺言執行を妨害したときは無効であることを明記(1013条2項)
12相続人へ特定財産を承継させる遺言(いわゆる「相続させる」)における遺言執行者が行使できる権限を具体化(1014条2項、3項)
13「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」との文言を全部削除し「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接その効果を生ずる。」に改正(1015条)
14配偶者に自宅での永住と預貯金を得させようとする、配偶者居住権を新設(1028条~1036条)
15婚姻20年以上の夫婦間での配偶者居住権の遺贈を優遇する規定の創設(1028条3項)
16配偶者短期居住権を創設(1037条)
17遺留分算定の基礎財産の範囲を明確化(1044条2項、3項)
18遺留分減殺請求権を廃止して、遺留分侵害額請求権を創設(1046条)
19特別寄与料制度を創設(1050条)

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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