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改正・改定、それに「変更」とは?

2019年2月27日

テーマ:法令用語

コラムカテゴリ:法律関連

『法令用語辞典』によれば、法令用語である「改正」と「改定」の違いを次のように解説しています。

1 改正
「改正」は、改めるということであるが、法令上においては、通常、法令を改める場合に、例えば、「会計法の一部を次のように改正する。」というように、改められるべき法令自体をとらえての前書き(柱書き)に用いられている。
(筆者柱:この辞典にも書かれていますが、条文の中の字句を改正する場合は、「改める」という用語が用いられています。)

2 改定
「改定」は、一般的には、改正、改訂等と同じように用いられていることもあるが、法令上は、主として規定の金額その他の数類を改めて新しいものに直す用語として多く用いられている。
(筆者柱:金額の改定という言い方があります。)
古い法律ですが、現行法でもあります恩給法法2条ノ2は「年金タル恩給ノ額ニ付テハ・・・変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」というように、恩給の額を改めることを「改定」という語で言い表しています。

3 変更 
 民間の規範の内容を改める場合は「変更」が使われている

・労働基準法90条は、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、・・・」と規定し、就業規則を改める言葉として「変更」を使っています。

・私立学校法45条は、「寄附行為の変更・・・は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定し、寄附行為(社団の場合の定款に相当する最高法規範)を改める語として「変更」を使っています。

・中小企業等協同組合法51条は、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。一 定款の変更・・・」と、定款について「変更」という語、また、同法9条の7の2の5項では、「火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定し、定款の下位にある規程を改める場合も「変更」という語を使っています。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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