労働 減給処分における減給額の制限
1 有給休暇の付与義務
定年退職後の継続雇用従業員には、6か月を待たず有給休暇を与える義務がある
有給休暇取得については、労働基準法39条1項が「・・・その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し」ている者には、当然付与しなければならないと規定していますが、本条でいう「継続勤務」とは、行政解釈(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号)によれば、臨時労働者の正社員への採用,定年退職者の嘱託としての再採用,短期労働契約の更新,在籍での出向,休職者の復職を含むと解していますので、このような勤務形態における従業員には、正規社員なった時など勤務形態が変わった時から(すなわち、6か月を待たず)有給休暇を与える義務があります。