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株式総会や法人の理事会での決議の方法(裁判例紹介)

菊池捷男

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テーマ:会社関係法

1 株主総会について
 東京地判平成14年2月21日は、「株主総会における決議については、法律に特別の規定がないから、定款に別段の定めがない限り、議案に対する賛否あるいは反対が可決ないし否決の決議の成立に必要な数に達したことが明確になったときに成立するものであり、従って、決議の方法についても、定款に別段の定めがない限り、議案の賛否について判定できる方法であれば、いかなる方法によるかは総会の円滑な運営の職責を有する議長の合理的裁量に委ねられているものと解される。」と判示した。

2 農業協同組合法では、理事会の議事について、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならないとされている(農業協同組合法33条3項)。
この理事の記名押印は,議事録に記録された内容が事実と相違ないことを証明するためのものであるので、理事の記名押印は議事録の効力を生じさせるための要件ではなく(添付資料参照),理事のうち数名が署名押印を拒否したからといって,直ちに議事録としての意味を失うものではない。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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