契約書 賃貸借契約で「公租公課は貸主が負担する。」との約定の意味
「原状」は、「もとの状態」という意味の言葉です。
契約書で「原状」と書くと、契約締結時の状態のことをいいます。
「現状」は、現状と認識した時点の状態ですので、契約書で「現状」と書くと、時点は特定しません。
5分前の現状は、5分後の現状とは違っていますので、お分かりいただけることと思います。
一方、「原状」は、いついかなるときも、契約の時の状態をいいますので、時点は客観的に特定できており、内容も客観的に明確です。
ですから、契約書で「現状」という言葉は使いません。