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原状か、現状か?

菊池捷男

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テーマ:契約書

「原状」は、「もとの状態」という意味の言葉です。
契約書で「原状」と書くと、契約締結時の状態のことをいいます。

「現状」は、現状と認識した時点の状態ですので、契約書で「現状」と書くと、時点は特定しません。
5分前の現状は、5分後の現状とは違っていますので、お分かりいただけることと思います。

一方、「原状」は、いついかなるときも、契約の時の状態をいいますので、時点は客観的に特定できており、内容も客観的に明確です。

ですから、契約書で「現状」という言葉は使いません。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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