建築 5 設計委託契約が結ばれていない場合でも設計料の請求ができる場合
1 内容
一括下請契約は、禁止されています(建設業法22条1項は元請業者の義務として、また、2項は下請業者の義務として)。ただし、3項は、「前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。」と規定していますので、その場合は一括下請は可能です。
公共工事ではできませんが、民間工事なら、発注者が書面による承諾をしている場合可能なのです。
2 一括下請を禁止する理由
①発注者の期待を裏切らないため
②下請けが重層的になされると、責任の所在が曖昧になるため、
③工事をしない会社に利益を得させる搾取を禁ずること
3 一括下請にしないための要件
請負業者が、主たる部分の工事に実質的に関与すること
「関与」とは、自らが総合的に施工の企画、調整、指導を行うこと
その判断や認定は、工事の実態をみてなされます。契約文言ではありません。
具体的には、①発注者との協議、②施工計画を策定、③近隣工事との調整、④自社の技術者が工程管理を行う、⑤下請業者への指導監督の5要件を満たすことです。