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コラム

居住建物の修繕等

2019年1月12日

テーマ:令和時代の相続法

コラムカテゴリ:法律関連

(居住建物の修繕等)
第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

【解説】
1項
配偶者は、配偶者居住権の対象になった建物が修繕を要するようになった場合、修繕ができます。
2項
配偶者が修繕をしないときは、所有者が修繕できます。
3項
配偶者は、建物が修繕を要する状態になった場合で、自ら修繕をしないときは、建物の所有者に修繕が必要になったことを通知する義務があります。
建物について、所有権等の権利を主張する者が現れたときも、その旨通知する義務があります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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