遺言の撤回権の放棄の禁止と負担付遺贈の取消し
2 相続放棄の取消し
【条文】
第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
【解説」
相続の限定承認や相続放棄は、それができる期間内といえども、してしまったものは、撤回も取消もできませんが、被相続人に債務があると思って相続放棄をした後で、債務のないことが分かった場合は、第919条2項により可能です。
すなわち、民法第919条は「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定しながら、2項で「前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。」と規定していますので、相続放棄をした相続財産は、民法95条により、錯誤を理由とする取消しは可能なのです。