契約書知識 15 契約書の記載事項(2)
第**条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方より開示を受けた次の各号の情報に関する秘密を保持し、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならない。
(1)開示当事者より文書、電子データその他の方法により受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、当該情報が記録された媒体に「秘密」「㊙」「Confidential」その他秘密である旨を示す表示がなされたもの。
(2)開示当事者より口頭にて受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、開示後7日以内に書面にて情報の範囲を特定して秘密である旨の通知が開示当事者よりなされたもの。