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弁護士が書く、債権の回収不能を指摘する意見書の例

菊池捷男

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テーマ:会社関係法

意見書

 貴社が請負者となり、・・・・・が注文者になった、平成**年**月**日付け工事請負契約(対象は、・・・工事)から生じた、貴社の請負債権・・・・万円が1円も支払われていないまま今日に至っている件につき、同債権は回収が不能であるので、意見を述べさせていただきます。

 すなわち、貴社もご存じのとおり、工事請負債権は、民法170条2号により、完成引渡日(遅くとも弁済日)から3年が経過することによって消滅時効が完成し、相手方に対し請求できなくなります。

 同契約は、貴社において履行がなされ、工事も平成**年**月**日までに完了し、弁済日も同日にすることを契約していますので、貴社の前記債権は、その日に履行期が到来しました。

 しかし、その後貴社においては、同債権につき訴訟を起こすなどの時効中断の措置を何もとられていませんので、同債権は、その日から3年間を経過した平成**年**月**日の経過をもって、時効により消滅しました。

したがって、同債権は回収不能債権になっております。

以上、意見を述べさせていただきます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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