Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

生命保険金

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続(相続税篇)

1 民法(相続法)の問題
生命保険金は、相続財産ではありません。
受取人固有の財産です(最高裁判所平成14.11.5判決)。
ですから、相続放棄をした相続人であっても、生命保険金を受け取ることは可能です。

2 税法の問題
(1)保険料の負担者が、被相続人の場合
被相続人が保険料を負担した場合の生命保険金は、生命保険金控除後の金額が、相続税の課税遺産額になります。
なお、生命保険金控除は、相続人の数×500万円です
(相続税法3条1項1号及び同法12条1項5号)。

(2)保険料の負担者が、保険金の受取人の場合
この場合は、受取人の一時所得とされています(所得税法基本通達34-1(4))。

(3)保険料の負担者が、それ以外の者である場合
この場合は、保険金受取人は、贈与により保険金を取得したものとみなされます。
したがって、この場合は、相続税の問題にはなりません(相続税法基本通達3-16)。

第二 生命保険金が、相続税の問題になる場合
ⅰのステップ
それは生命保険金控除後の金額(保険金3000万円で、相続人が2人いる場合は、3000万円-500万円×2=2000万円)が、相続税の課税遺産額に加算されるという形になります。

ⅱのステップ
なお、相続税には、3000万円+相続人の数×600万円の基礎控除額がありますので、相続税の課税対象になる遺産の額から基礎控除額を控除した残高が0かマイナスの場合は、相続税がかからず、申告の必要もありません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼